ご利用までの流れ

はじめに、介護保険、医療保険のどちらの区分で訪問看護サービスを受けるかを決めます。
まずは①介護保険の対象となるかを検討し、対象となる場合は➁介護保険、対象とならない場合は①医療保険で検討というのが一般的です。
①医療保険を利用される方 | 訪問看護ステーション (直接申し込む) |
直接、訪問看護へ連絡し申し込む場合は、 かかりつけ医に連絡して、 訪問看護指示をいただきます。 |
対象者 | ●40歳未満 ●40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方 ●65歳以上で要介護認定非該当 ●介護保険の要支援・要介護者のうち以下の場合 末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める疾病等、 急性増悪期(特別訪問看護指示書期間) ●精神科訪問看護(認知症については介護保険) |
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②介護保険を利用される方 ※要介護認定を受けている方 |
かかりつけ医師 (相談し、申し込む)かかりつけ医師 (相談し、申し込む) |
病院受診時に「訪問看護を受けたい」事を かかりつけ医へご相談してください。 |
介護相談支援専門員 (ケアマネージャー) に申し込む |
かかりつけ医に「訪問看護を受けたい」ことを、 連絡するとともに訪問看護ステーションと 調整をはかります。 |